Uncategorized
現在の画像に代替テキストがありません。ファイル名: Gemini_Generated_Image_wgy4iuwgy4iuwgy4.jpg

はじめまして!開業社労士の寒河江知恵美です|就業規則は本当に必要?作らないとどうなる?


はじめに|このブログについて

はじめまして。社会保険労務士の寒河江知恵美です。

私は2024年10月に社労士として北海道北見市で独立開業し、現在は中小企業の皆さまの「人と会社の問題」をサポートする仕事をしています。

このブログでは、労務・社会保険・雇用に関する身近で役立つ情報を、できるだけわかりやすくお届けしていきます。

「社労士って何をしてくれるの?」「うちの会社には必要?」そんな疑問を持つ経営者の方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。

どうぞよろしくお願いいたします。


今回のテーマ:就業規則

記念すべき第1回目は、多くの会社で「なんとなく後回し」にされがちな就業規則についてお話しします。

「うちは小さい会社だから関係ない」「まだそこまで必要ない」と思っていませんか?

実は、その考えが後々大きなトラブルにつながることがあります。


就業規則とは?法律上の義務について

就業規則とは、従業員の労働条件(給与・労働時間・休暇など)や職場のルール(服務規律・懲戒など)を定めた社内の規則集です。

常時10人以上の従業員がいる会社は「義務」です

労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。

これを怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第120条)。

10人未満でも「作っておくべき」理由がある

法的義務がない小規模な会社でも、就業規則がないことで起こりうるリスクは少なくありません。次のセクションで詳しくお伝えします。


就業規則を作るメリット

① 労使トラブルを未然に防げる

ルールが文書化されていないと、「言った・言わない」の水かけ論になりやすいです。就業規則があれば、労働条件や懲戒の基準が明確になるため、トラブルを事前に防ぐことができます。

② 問題社員への対応がしやすくなる

無断欠勤・ハラスメント・機密情報の漏えいなど、問題行動をとった社員への対応は、就業規則に懲戒規定がなければ、解雇や降格が難しくなります。裁判になった場合、就業規則の有無が判決を大きく左右します。

③ 採用・定着に役立つ

就業規則が整っている会社は、求職者から見て「しっかりした会社」という印象を与えます。また、入社後に「こんな条件だと思わなかった」というミスマッチを防ぎ、離職率の低下にもつながります。

④ 助成金の申請に必要なケースがある

国や都道府県の助成金(キャリアアップ助成金など)を申請する際に、就業規則の整備が要件となっているものが多くあります。就業規則を整えることで、活用できる支援策の幅が広がります。


就業規則を作らないデメリット

① 解雇・懲戒が「無効」になるリスク

就業規則に根拠がなければ、たとえ問題のある社員であっても、解雇や懲戒処分が無効と判断される可能性があります。裁判・労働審判になった場合、会社側が不利な立場に置かれることが多いです。

② 残業代・休日出勤のトラブルに発展しやすい

労働時間・休日・残業代の取り扱いが不明確だと、退職した社員から未払い残業代を請求されるケースがあります。過去2〜3年分の請求が来ることもあり、会社の経営を圧迫します。

③ ハラスメント対応ができない

ハラスメントに関するルールが社内に存在しないと、被害社員から「会社が何も対応しなかった」と訴えられるリスクがあります。就業規則にハラスメント防止規程を盛り込むことで、会社としての対応姿勢を示せます。

④ 社員が「ルールがわからない」状態になる

就業規則がないと、社員は何をしてよくて何がダメなのかわかりません。これは会社への不信感や、組織の乱れにつながります。


まとめ

就業規則あり就業規則なし
トラブル対応ルールに基づき対応できる対応の根拠がなく難しい
解雇・懲戒規定に沿って実施できる無効になるリスクあり
採用・定着信頼感・安心感につながるミスマッチが起きやすい
助成金申請要件を満たしやすい申請できないケースも

就業規則は「あれば安心」ではなく、**「なければ危険」**なものです。

「うちにはまだ早い」と思っているうちに、トラブルが起きてから慌てて作っても手遅れになることがあります。


ご相談はお気軽に

就業規則の作成・見直しについてのご相談は、社会保険労務士にお任せください。

現在の就業規則が法律に対応しているかのチェックや、ゼロからの作成まで、丁寧にサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください。

                              さがえ社会保険労務士事務所

                                     寒河江知恵美

お問合せフォーム


                        

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました